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振替決済制度


株券を買った場合、株主の権利を得られます。ですが正確には、買っただけでは株主の権利を得られず、名義の書き換えを行わなければいけません。
株主の権利とは、株主総会に出席するとか、会社解散時に残った財産の分配を受けるとか(残余財産分配権といいます)、配当を貰うなどといった事です。

そこで証券会社を通じで取り引きを行う場合は振替決済制度を利用するのがお得です。これは名義書換をせずとも、株券を買った時点で株主の権利を得る事が出来る制度です。必ず、これにサインをして証券会社を利用しましょう。私の記憶では証券会社ごとに提出が必要で、複数の証券会社にご厄介になる人はその度毎に提出しなければいけません(ちょっと曖昧(汗))。

さて、株主の権利は株券取得量に応じて特典が生じます。
例えば、1社の総発行株式数の1%以上を保持すると『議題提案権』、3%以上なら『臨時株主総会の請求』『帳簿閲覧権』、10%以上なら『解散請求権』を得られます。ただ決まりで『1社の総発行株の5%以上保持している人は大蔵省にその株券の保持・移動を報告する事』となっています。バブルの時の戒めとして作られたようです。一斉に株が動くと投資家に被害をもたらしかねません。

私もこの事を学んだ当初は『沢山買いすぎていつのまにか数パーセントを持ってしまうんじゃないだろうか』と心配した時期が有りましたが、それはお馬鹿さんな証拠(汗)。上場企業は昔は厳しい基準をくぐりぬけていて、総発行株数はかなりの多さに成ります。私なんかの個人投資家が、とある会社の株1%も保持すると言うのは、かなりのお金が必要です。