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2002/12/26 改定

2002/08/06 改定

2001/04/23

損得計算と申告分離課税


佐藤さんは以下のような現物株取引(信用取引は考えない)を行い、全て申告分離課税方式で売ったとします。


2000年1月 アサヒビール株1株を30万円で購入
2000年2月 アサヒビール株1株を20万円で追加購入
2000年12月 2000年1月に買ったアサヒビール株1株を50万円で売却
2001年1月 2000年2月に買ったアサヒビール株1株を25万円で売却


さて、佐藤さんの2000年の儲け額と納税額は幾らでしょうか。

結論から書くと、佐藤さんの2000年度の儲けは税務署上25万円で、税金は25万円に掛かります(正確には証券会社が手数料を取るので課税価格はもう少し少ない)。


ここで重要なのは、佐藤さんは30万円で仕入れた株を売ったのではなく、30万円+20万円=50万円=2株のアサヒビール株を1株売ったのであり、買値の1株平均は25万円となるため、50万円で売った時の儲けは20万円ではなく25万円となります。

また、納税計算する際の月日は1月から12月までとなり、2001年1月に売ったアサヒビール株の損得は、2000年度の納税時には計算しません。
また売る際に、一昨日買ったアサヒビール株ではなく昨日買った株を売りたいとか、先に得をしている方のアサヒビール株を売りたいとか指定は原則出来ません(証券会社による。だがどちらの株を売っても申告時に購入単価を計算するので意味がない)。


ちなみに佐藤さんがこのまま2001年度の売買を行わなかった場合の損得計算は、25万円で仕入れた株を25万円で売却しているので儲けは0円(正確には証券会社が取る手数料が有るのでマイナス)となりますので納税義務は有りません。


一説によると(汗)、証券会社経由で株の売買を行い、売り総額が40万円以上だった(今回の場合は2000年12月にアサヒビールを50万円で売っている)場合は、証券会社がその記録を税務署へ報告するようになっているようです(裏は取れていません。確証は有りません(汗)。)

一説によると(汗)、年度を通じて、申告分離の売買だけで計算した結果で、儲けが20万円以内だった場合は雑所得として扱われ納税対象ではないとの事。源泉分離で売買した株取引が何百万円儲けていても、です(当然裏は取れていません(大汗))


2003年1月1日以降の税計算

さて、源泉分離課税が2002年末までとなり、それ以降は全て申告分離課税のみとなります。つまり!儲けは翌年に税務署へ申告する必要があるのです!儲けが出ている人は損をわざと出して儲けをなくすか、税務署へ計算書を提出する必要があります。

証券会社のサービスで「税務署提出書類を代わりに作成します」「そのつど報告するので税金は気にしないでください」といったものが出てきています。

1社だけでやり取りしている人は問題ないのですが、数社でやり取りしている人で損が出ている人は、勝手に申告してもらっては損をする場合があります。そういう人は証券会社へ相談しましょう。

また特例として「長期間保有している株を売却した場合は100万円まで非課税」とする税制も時限的(制限期間あり)ながら儲けられていますが、株の取得時期によっては取得価格の計算が変わるようですので、併せて証券会社へ相談してみましょう。

ところで、2003年1月以降は特定口座という口座が新規に設置され、購入した株を特定口座に入れるか入れないか、購入の都度決められるようです。

そこで!注意したいのは2002年12月以前に購入して売却した銘柄は「先入れ先出し」の概念に沿って処理されるという点です。上記の例で言えば、2000年12月に売ったアサヒビール株は20万円の儲けであり、2001年1月に売った株は5万円の儲けと計算されます。

具体的には、2002年12月以前に購入した銘柄が、特定口座に入る時に上記の計算方式を用いるようです。購入した時期によって購入価格の計算が変わってきます。詳細は特定口座のページでどうぞ!(なるべく早めに作成する予定です)。



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